御殿場市社会福祉協議会について
御殿場市社会福祉協議会(社協)は、地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、行政機関等と連携し、福祉のまちづくりをめざす民間の組織です。(公開情報)
- 所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原988-1(市民交流センターふじざくら内)
- アクセス・公共交通機関のご案内
- TEL 0550-70-6801
- FAX 0550-89-5501
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- 業務時間 8:30~17:15
- 休業日 土・日・祝日、年末年始
御殿場市社会福祉協議会(以下「社協」)の歩み
市社協は昭和31年に設置され、地域福祉推進のため活動を続けてきましたが、昭和47年7月に厚生大臣から社会福祉法人として認可されました。その後、昭和58年と平成2年に社会福祉事業法の一部改正、平成12年には社会福祉法が施行され、社協は地域福祉の中核を担う組織として、社会福祉を目的とする事業の企画と実施することが位置付けられました。
社協の性格
社協は、①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、②住民主体の理念に基づいて、地域の福祉課題の解決に取り組み、だれもが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざして、③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び事業の企画・実施などを行う、市・県・国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。また、④災害発生時には、被災者を支援するため災害ボランティア本部を開設し、ボランティアの受け入れ、活動先の調整を行います。
社協の会費について
社協の地域福祉活動を支える財源は、地域の皆様に会員として御協力いただく会費のほか、共同募金配分金、寄附金、市や県社協の補助金・委託金が中心となっています。そのうち会費は、社協が民間団体としての特性を発揮した事業を実施するための貴重な自主財源です。社協では、市内の全世帯に一般会員になっていただくことを目標とし自治会を通じて各世帯に御協力をお願いしております。
普通会費・賛助会費・特別会費について
会費は、3種類あり自治会を通じて各世帯に御協力いただく「普通会費」と本会の趣旨に賛同する法人、企業、個人、団体から御協力いただく「賛助会費」、「特別会費」があります。
賛助会費・特別会費は税法上の寄附金となり、個人の場合は所得税法第78条第2項第3号に規定する「寄附金控除」に該当します。法人の場合は、特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金にあたり、法人税法第37条第3項及び第4項に規定する「寄附金の損金不算入」に該当します。
社協の主な事業
社協会費を活用した主な事業を御紹介します。
地域福祉事業
安心・安全に暮らすことのできる地域づくりを目指し、身近な地域で支えあう地域住民の活動支援を行っています。
1.)ふれあい広場
2.)ふれあい・いきいきサロン事業
在宅福祉事業
福祉の援助を必要とする方に、在宅で生活しながら援助サービスを提供する事業です。
1.)後見支援センター
2.)福祉車両貸出し
ボランティアセンター事業
ボランティア活動をする団体や個人に対し、活動場所の提供や活動相談・支援を行う事業です。
1.)災害ボランティア本部立ち上げ訓練(災害ボランティア)
2.)ボランティア連絡協議会(ボランティア活動)
企画広報事業
社協事業を多くの人に知っていただき、広める事業です。
- 社会福祉大会
寄附金
寄附金は、社協の事業を推進する上で大きな支えとなっています。金額の多少を問わず、年間通じて受入れしています。
寄附金は、税法上の寄附金となり、個人の場合は所得税法第78条第2項第3号に規定する「寄附金控除」に該当し、法人の場合は、特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に当たり、法人税法第37条第3項及び第4項に規定する「寄附金不算入」に該当します。
物品寄附
食料
※賞味期限が1か月以上あり、常温保存できるもの
※以下のものは受け入れ不可
- 賞味期限が記載されていない食料品
- 料理酒、アルコールを含む飲料、食料品
- 健康食品
- 介護用食品
- サプリメント等
使い道:生活にお困りの方へ、一時的な支援を目的に配布しています。(フードバンク事業)
車いす
使い道:必要な方への貸出しや、小・中学校等で行われる福祉教育で活用しています。