成年後見支援センターでは判断能力が十分でなくなっても、引き続き住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度の利用推進や利用者、後見人の御相談をお受けしています。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい方々の権利を守り法的に支援する制度です。
成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。
法定後見制度
すでに判断能力がない、あるいは著しく低下しているために、契約上のトラブルや財産管理等に問題を抱えている方が利用できる制度です。
法定後見制度は、本人の能力に応じて3つの類型(後見・保佐・補助)に分かれます。
本人の判断能力 | 具体的な本人の状況(例) | 類型 |
まったくない | 日々の買い物ができず、誰かに代わりにやってもらう必要がある。 意識が全くない状態である。 | 後見 |
著しく不十分 | 日々の買い物はできるが、預貯金の管理や不動産の処分を自分では行うことができない。 | 保佐 |
不十分 | 預貯金や不動産などの管理を自分でもできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、誰かに代わりにやってもらうほうが確実である。 | 補助 |
任意後見制度
元気なときに、自分が信頼できる人と、公正証書により「後見を任せる契約(任意後見契約)」を結んでおきます。自分自身で後見人や任せる内容をあらかじめ決めておき、ご自身の判断能力が低下した後、支援が開始されるしくみです。
静岡家庭裁判所後見ガイド
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html
成年後見センターでお手伝いできること
法人後見
市長申立案件等において、福祉的配慮が必要な方で、社会福祉協議会が成年後見人等となることが適切な場合に、当会が法人として成年後見業務を受任をします。
法人による市民後見監督
市民後見人による後見業務が適切に行われるよう、家庭裁判所の選任を受け、社会福祉協議会が市民後見人の監督を行います。
相談員による相談
電話や窓口で成年後見制度に関する相談や申立ての各種手続きに関する相談をお受けします。
事情により窓口に来られない方には自宅だけではなく施設や病院への訪問相談を行うこともできます。
問い合わせ・ご予約
御殿場市社会福祉協議会
- TEL 0550-70-6801
- FAX 0550-89-5501
広報啓発
広報啓発とは成年後見制度の講座やイベントを開催し制度の理解と利用を促進することを目的としています。
また、出前講座での相談員の派遣も実施しおり、市内の各団体の皆様への制度説明や、御相談にも応じています。
専門員相談
(無料、一人30分)
成年後見制度等について司法書士等、専門職が相談をお受けします。予約制です。あらかじめ電話でお申込みください。
相談日 偶数月第3木曜日 午後1時から午後4時まで
問い合わせ・ご予約
御殿場市社会福祉協議会
- TEL 0550-70-6801
- FAX 0550-89-5501
市民後見人の養成と活動支援
社会貢献への意欲の高い市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた成年後見制度における支援者(市民後見人)の候補者を養成します。
市民後見人養成講座の開催
市民後見人候補者を養成するための講座を開催しています。
研修を修了した方の中から選考のうえ、法人後見等支援員として1年間の実務研修を受けていただき、その中で市民後見人候補者名簿への登録がある方は、名簿の登録をいただきます。